2021-03-24 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第12号
それで、今もコロナで効果を発揮している中で、オンライン診療の全面解禁ですとかこれを恒久化する、あるいはオンライン服薬指導の全面解禁や恒久化について各方面から強い御要望がございますけれども、今回のデジタル社会形成関係整備法案の中では、いわゆる対面原則というものを改善したようなものはございますでしょうか。いかがでしょう。 〔委員長退席、平委員長代理着席〕
それで、今もコロナで効果を発揮している中で、オンライン診療の全面解禁ですとかこれを恒久化する、あるいはオンライン服薬指導の全面解禁や恒久化について各方面から強い御要望がございますけれども、今回のデジタル社会形成関係整備法案の中では、いわゆる対面原則というものを改善したようなものはございますでしょうか。いかがでしょう。 〔委員長退席、平委員長代理着席〕
でありますから、オンライン診療でしっかり診ていただいて、そしてさらには、オンライン服薬指導、オンラインで薬の方もしっかりと処方いただいた上で送ってきていただくというような形で対応はできると。これ、初診からオンライン診療できるように今なっておりますので、そういう対応をいただいておるということは、非常にこれは好事例の一つだというふうに思います。
そのような中で、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策により、接触感染を防ぐために、在宅での医療・介護サービス、パソコンやテレビ電話などを通じてオンライン服薬指導を行い、薬を宅配できるサービスが行われ始めました。テレワークを実施する企業も多数出ており、教育分野でも、オンライン授業や自宅学習用アプリなどが急速に普及し始めております。
もう一つだけコロナについてですが、オンライン診療、オンライン服薬指導がこの委員会でも取り上げられましたし、言葉も統一されましたし、診療報酬改定でもかなりオンラインで行われるようになりましたが、ここに来て経済団体あるいは医療者から、初診においてもオンライン診療を認めるべきではないかという意見がかなり強く出ています。
第二は、実証の検証なしに、なし崩し的にオンライン服薬指導を解禁しようとしている点です。 政府は、成長戦略の一環として国家戦略特区内の過疎地域などでの実証を進め、さらには都市部での実施も解禁しています。
○平木大作君 時間なくなりましたので、最後一問飛ばしまして、最後の問い、オンライン服薬指導について私も一問ちょっと確認をしておきたいと思います。 今例外とされる、よく説明されるオンライン服薬指導ですけれども、なし崩し的に原則化するんじゃないかということがやっぱり現場から懸念の声として上がっているわけです。
○政府参考人(樽見英樹君) このオンライン服薬指導、テレビ電話等による服薬指導と言っておりましたけど、オンライン服薬指導については、実は診療の方で、これも以前から申し上げておりますけれども、医療の診療の方で平成三十年三月にオンライン診療というものについてガイドラインができて、これに基づく診療というものが行われているというふうになっているところでございます。
○足立信也君 名は体を表すと言いますけれども、あえてここで、また今回も、いろいろ表現はあるとはいいながら、指針でオンライン診療と変えたものと、テレビ電話等による服薬指導とあえて、そういう説明も含めて、これは一体的に進めるということから考えて、やっぱりこれを機にオンライン服薬指導とした方がいいと、そう思います。 まだまだ詰める点がいっぱいあると思いますけれども、今日のところは終わりにします。
そこで、今のに関係してくるんですが、オンライン診療、これはもう去年の診療報酬改定でも診療料が創設されましたし、オンライン診療とオンライン服薬指導というのは私は一体的に進めるべきだと思っています。そうやるべきですよ。 しかし、指針でオンライン診療と、今までは遠隔治療とかありましたけれども、指針で変更しましたよね、オンライン診療だと。なぜテレビ電話等による服薬指導のままなんですか。
○政府参考人(樽見英樹君) オンライン服薬指導というふうに呼ばれることもありますし、また、私どもとしても、オンライン服薬指導というふうに説明をしている場合も、率直に申し上げるとございます。
今回の薬機法の改正に伴いまして、オンライン服薬指導の保険適用の在り方については今後中医協で検討することになりますけれども、その際に配送費用の負担の在り方も含めて検討してまいりたいというふうに考えております。
今すぐに全てがオンライン診療であるとかオンライン服薬指導にしろということは申し上げませんけれども、これについては、やはりどういった戦略、戦術を持ってこれからの少子高齢化社会に対応していくか、医療の働き方の方でどういうふうに対応するかということを当然政府としてもお考えだろうと思っております。 その際、一つ考えていただきたいと思っていることがあります。
オンライン服薬指導も、離島や僻地など医療機関や薬局に赴くことが困難な患者に対して、医療アクセスを保障する上でやむを得ない場合に限り、安全性が十分に確保された上で慎重に実施されなければなりません。なし崩し的な解禁は容認できません。
ですから、直接五感を用いて判断することが大事という本来の原則的な立場からすれば、私はオンライン服薬指導というのは極めて例外的な扱いにすべきだと思いますが、いかがでしょうか。
前回に続いて、きょうは、まず、オンライン服薬指導の解禁について質問させていただきたいと思います。 現行の薬機法では、処方された医薬品の販売は対面による指導となっております。